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内容証明屋.netの行政書士が、日々の思いについてつぶやいています。
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11月は21日、23日と、続けて研修のために新潟市に出張ってきました。
21日は出入国管理業務研修(外国人の在留資格の申請取次業務)、
23日は新潟市の公証人による公正証書遺言の研修。(これはまたあとで)

出入国管理業務、って言ってもなんのこっちゃということですが、
行政書士で、ある一定の研修を受け、ある一定の効果測定(ま、テストです。私の時には無かったです。)
を受けたものが、
日本に在留する外国人さんの代わりに、
必要書類を作成して入管に申請したりする業務です。

で、平成21年7月に入管法が改正され、
順次施行されてきましたが、いちおう来年7月に完全施行予定です。

こんな感じ↓
0fd12452.jpg














(あっ、白いところはワタクシのお見苦しいメモを消してあります。お気にせず)

大きな改正点は、今まで居住市町村で管理していた外国人カードが廃止され、
入管一元管理の「在留カード」になることですね。

これが、実は入管でも具体的配布方法等が固まってないようで、
説明は曖昧でありました。

研修中に疑問がわいてその場で質問できたらよかったのですが、
終わってからふつふつとわき起こる疑問点。

パスポートに在留資格が掲載されなくなるけど、
出入国の際に在留カードを提示するしかないのか、とか、
申請取次の際の在留カードの扱いはどうなるのか、とか、
在留期間最長が5年になるが、3年の扱いはどうなるのか、
などなど。

でもまぁ、実際の施行前におそらくもう1度くらい研修の機会があるだろうし、
もしかしたら実際の施行はずれ込むかもね、などと思っております。

一応改正点だけは再確認できました(つもり)。

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ヤフーオークションなどが代表的ですが、
詐欺かそうでないか、によって随分と対応が異なってきます。

で、なにが詐欺かどうかの判断材料になるかというと、これです。↓

82c21184.jpg














本来内容証明はお手紙ですから、
相手に受け取ってもらわなければ目的を果たせません。

ですが、オークション詐欺(お金を振込んでも品物が届かない、など)なんかの場合、
下手に返金請求するより、警察に詐欺被害を認めてもらって、
オークションの補償制度なんかを利用した方が、
はるかに損害額が少なく済みます。

警察が詐欺被害を受け付けるかどうかというキモが、この封筒のスタンプです。

相手が実在したりして、内容証明を受け取ったりすると、
「民事」扱いとなり、警察もオークション主催者も、
「お互いで話し合ってください。」ということになり、
補償対象になりません。

ところがこの「あて所に尋ねありません」のスタンプが押されて返送されると、
相手は最初から詐欺の意図があり、住所を偽った、ものと判断されます。

これであれば中身はどうでもいいかというと、
いちおう警察にもオークション主催者にも提出する必要がありますので、
あんまり無茶苦茶は書けないと思います。

なお、詐欺被害届受理=捜査=返金、とは必ずしもなりませんので、
その点もご注意ください。

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何年か前から、タウンページに広告を出していることは、
ずいぶん前に投稿した。

今年はこんな。↓
96bf05b3.jpg















スマホからの撮影なのでブレブレです。
この下に電話番号が赤字で表示されます。

これは、タウンページの前の方にある、
くらしのサポート相談窓口、という特集ページへの掲載で、
これと「行政書士」欄の大きめ表示と合わせて、月額8,900円なり。

ま、ワタクシの唯一の宣伝広告費ということで、
これは月々の電話料金に加算されます。

毎年この請求を巡って、担当者から注意事項の連絡があります。

ずっと以前からあった悪徳手口ですが、
この広告を切り抜いて張り付けた請求書が郵送で送付されてきます。
自分で出した広告が貼り付けられているので、
うっかり支払ってしまう方もいらっしゃるとか。

一応その方面も専門の一つなので、
ついうっかり支払ったこともないし、ついうっかり支払うお金もございません。

3年くらい続けて律儀に送付されてきましたが、ここのところ見ないような、
見ても忘れているのかもしんない、、ような。

この辺りの田舎では、まだまだ電話帳は見捨てられません。
今年もお電話お待ちしております。

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結婚してから、ずっと中国で生活されていたご夫婦(妻・日本人、夫・中国人)が、
お子さんの成長を機に、生活の場を日本に移すべく、
ご主人の在留資格申請のご依頼をいただいた。

結婚そのものは、全く正当なものであり、
生活費等も問題はないのだが、
ご主人が中国に経済基盤を置くため、不安要素もある。

で、お子さんの夏休みに日本に帰国していた奥様から、
いろいろご事情をうかがっており、
中国ではペットのワンちゃんがいるらしい。

我が家はニャンコだが、一緒に生活していればもはや家族。
(中国では”伴侶動物"と称されるようだ。納得)
これと離れることは身を切られるようにつらい。
そこで奥さまも、当該ワンちゃんを日本に連れてくる道を模索された。

これ、結構厳しいんですね。
犬・猫等の中国から日本への持ち込み

マイクロチップの装着、狂犬病の予防接種ののち、
180日間、輸出国での待機をへなければなりません。
しかも成田からの入国が必要だそうです。

ホームページを見ると、面倒だけど何とかなりそうな気もしますが、
動物にとってはものすごいストレスでしょうね。

その方は、犬好きのご親戚がいらっしゃるようで、
そちらに預けることになるんでしょうが、
これは輸出国が中国だからであって、狂犬病が撲滅している国からなんかは、
もっと簡単に入国できるようです。

国をまたいで生活するのは、やはり大変です。

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まぁ、やっているご本人たちは、ケロッとしていることも多いんですがね。
ワタクシは、行政書士です。

ご存じ(?)のように、ホームページでは内容証明の代理作成を
主たる業務としてお承りしています。

しかし行政書士は、権利義務に関する文書の作成として
内容証明の代理作成をするにとどまり、
争いが争いとして実体化した場合には、
業務範囲が及ぶところではありません。

そういうときには、素直に弁護士先生なり、警察なりに相談するよう
お勧めしております。

が、時に「これくらいで」とほったらかす方もいらっしゃいます。

「アウト」か「セーフ」の問題の認識度合いが甘かった、
という、どこかの誰かのように、
「これくらい」と思ってしまうんですね。

で、訴えられてしまう、と。

1か月も前に、弁護士に相談するようお勧めしたお客様が、
あわてて電話していらっしゃいました。
裁判所から訴状が届いた、ということですが、
すでに私の及ぶところではありません。

今までの経緯をみたうえで、弁護士に相談をお勧めするのであって、
こちらがお勧めした時には、多少面倒でも費用がかかっても、
相談すべきところに相談してみてください。

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しばらく更新しなかったら、ブログの敷居が、た、たかいっ。
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