お引越し第一弾です。
以前のブログに引越し先をご案内しなきゃいけないし、登録してある諸々も変更しなきゃいけないし、決行することがあるのに今更気がつき、あせっております。
で、とにかく一発投稿してから、それらの作業をやろうとしているわけであります。
第一弾ですので、やはり昨今つらつら考えている業務がらみについて、少々述べさせていただきます。
知っている人は知っている、知らない人は全然知らないADR。法定外紛争処理に関する業務というか、まあ、裁判所の調停などによらなくてもそれなりの機関によって、紛争を解決しよう、という法律で、それがために弁護士に選任されていた代理権も各士業に拡大されております。司法書士はすでに簡裁の代理権を、土地家屋調査士は境界紛争の代理権を、社会保険労務士は個別労働紛争あっせんの代理権を、という具合であります。
しかし、こと行政書士については、一向にはかどりません。わたくしは、内容証明の代理作成を主な業務にしておりますが、これは権利義務関係の書類の代理作成として、行政書士の業務範囲内であると思います。これについては、2ちゃんねるなどで「非弁業務」として叩かれておりますが。
で、今年は行政書士もADRに取り組んでいくということで、さまざまな研修がなされ、新潟県会からも日行連の研修に人材を派遣するなど、それなりにやりました。わたくしも、導入(?)研修に参加いたしました。ちょっとだけ。ただ、調停あっせん機関を県会独自で維持する、という方向に進んでいるようなのですが、それは行政書士としてはちょっと違うのではないか、と思う今日この頃です。
わたくしは、内容証明を代理作成しておりますが、行政書士は弁護士と違い、代理権そのものがありませんので、弁護士の内容証明みたいに、言いたいことだけ書いておいて、受取人が納得しなければ、自らでばって交渉するということはできません。ですから、内容証明そのものに、ある程度交渉能力を持たせるよう、日々文案に研鑽、苦労しております。いただく料金は弁護士が作成するよりはるかに安いのですが、内容は非常に濃いと自負しております。これは、代理権が書面作成のみにあるからゆえです。
何がいいたいかというと、それでも法廷での裁きを待たず、問題解決を図ることができるわけです。ですから、業務的に非弁にかかるかどうか首をひねらざるを得ない調停等に血道をあげるより、行政書士の業務範囲内でできるADR、及び、代理権の獲得を目指すべきではないかと思うのです。
いくら調停員等の研修を受けたとしても、行政書士の試験問題が難しくなったとしても(今年は一段とむずい!受かっておいて良かった、と思ったことでした。)、それに続く司法修習や、100時間研修等、能力担保とする義務が確立されていない以上、できることとできないことがあることをわきまえるべきです。法定外の紛争解決において、行政書士が関われる道を、基本から検討しなおす方がいいのではないか、と思うのです。
この調停を主眼に置いたADRの確立は、いわば、これから大量生産される弁護士の受け皿となることが、どう考えても予想されるわけです。それなら、みすみす奪われる職域に固執するよりも、行政書士だからできることを模索する方が建設的でしょう。
と、ちょっとえらそうな記事になってしまいました。
というわけで、今日も物言う内容証明の作成に激しく取り組んでおります。(宣伝かいっ!)
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