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内容証明屋.netの行政書士が、日々の思いについてつぶやいています。
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11月は21日、23日と、続けて研修のために新潟市に出張ってきました。
21日は出入国管理業務研修(外国人の在留資格の申請取次業務)、
23日は新潟市の公証人による公正証書遺言の研修。(これはまたあとで)

出入国管理業務、って言ってもなんのこっちゃということですが、
行政書士で、ある一定の研修を受け、ある一定の効果測定(ま、テストです。私の時には無かったです。)
を受けたものが、
日本に在留する外国人さんの代わりに、
必要書類を作成して入管に申請したりする業務です。

で、平成21年7月に入管法が改正され、
順次施行されてきましたが、いちおう来年7月に完全施行予定です。

こんな感じ↓
0fd12452.jpg














(あっ、白いところはワタクシのお見苦しいメモを消してあります。お気にせず)

大きな改正点は、今まで居住市町村で管理していた外国人カードが廃止され、
入管一元管理の「在留カード」になることですね。

これが、実は入管でも具体的配布方法等が固まってないようで、
説明は曖昧でありました。

研修中に疑問がわいてその場で質問できたらよかったのですが、
終わってからふつふつとわき起こる疑問点。

パスポートに在留資格が掲載されなくなるけど、
出入国の際に在留カードを提示するしかないのか、とか、
申請取次の際の在留カードの扱いはどうなるのか、とか、
在留期間最長が5年になるが、3年の扱いはどうなるのか、
などなど。

でもまぁ、実際の施行前におそらくもう1度くらい研修の機会があるだろうし、
もしかしたら実際の施行はずれ込むかもね、などと思っております。

一応改正点だけは再確認できました(つもり)。

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