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内容証明屋.netの行政書士が、日々の思いについてつぶやいています。
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ヤフーオークションなどが代表的ですが、
詐欺かそうでないか、によって随分と対応が異なってきます。

で、なにが詐欺かどうかの判断材料になるかというと、これです。↓

82c21184.jpg














本来内容証明はお手紙ですから、
相手に受け取ってもらわなければ目的を果たせません。

ですが、オークション詐欺(お金を振込んでも品物が届かない、など)なんかの場合、
下手に返金請求するより、警察に詐欺被害を認めてもらって、
オークションの補償制度なんかを利用した方が、
はるかに損害額が少なく済みます。

警察が詐欺被害を受け付けるかどうかというキモが、この封筒のスタンプです。

相手が実在したりして、内容証明を受け取ったりすると、
「民事」扱いとなり、警察もオークション主催者も、
「お互いで話し合ってください。」ということになり、
補償対象になりません。

ところがこの「あて所に尋ねありません」のスタンプが押されて返送されると、
相手は最初から詐欺の意図があり、住所を偽った、ものと判断されます。

これであれば中身はどうでもいいかというと、
いちおう警察にもオークション主催者にも提出する必要がありますので、
あんまり無茶苦茶は書けないと思います。

なお、詐欺被害届受理=捜査=返金、とは必ずしもなりませんので、
その点もご注意ください。

内容証明の作成は内容証明 屋.net

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