行政書士の業務には、「申請取次」といって、外国人の在留関係の手続きを行うものがあるが、これは、代理申請ができる業務で、弁護士以外の他士業にない代理権なのである。
昨年の夏、司法書士兼業の大先輩が帰化の手続をされたお客様を紹介いただいた。
そのときは、中国在住の親族の招へい書類等の作成だけのはずだったのだが、それ以来、諸々の在留資格の手続のご依頼をいただきつつ、現在に至っている。
ところがこのお客様、いっつも期限ぎりぎりに言い出すから、さぁ、大変なのである。今回も21日の木曜日に電話がかかってきて、27日に中国に行きたいから、再入国許可を取ってくれ、というのである。そりゃ、再入国だったら、行けばその場でもらえるけどさ。そのうえ、娘をよびたいから、短期滞在の書類作成に、ついては、チケットの手配まで頼まれて、とにかく期日のあることなので、金曜日にばたばたと手配し、本日長野までぶっ飛んだ次第です。(天気が良くていかった)
思いつきで動けるのは、金銭的な余裕があるからだとは思うけどさ、お願いだから、もう1週間も早めに言ってちょうだい、なのである。
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