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内容証明屋.netの行政書士が、日々の思いについてつぶやいています。
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再三投稿しているように、新潟県行政書士会では、司法研修に力を入れている。お題はその時々でさまざまだが、最初の一年はわりと熱心に何でも聴講していたのだが、遠路新潟市通いに根性はなえ、昨年はほとんどスルーパスしていたのだ。
しかし、今回の演目(?)は、民事問題あり、消費者問題ありで、現在の中心業務内容からはずせないお題が並び、泣く泣く新潟市通いを決行することとなった。(上越支部のご同業者様たちは、ほとんど根性がなえたご様子で、今回の参加者は片手に満たない人数でございました。)

なので、6月はほとんど週休2日になっております。

で、先週土曜日、第一回を受講してまいりました。やっぱり新潟市は遠い。(;´ヘ`) 

民事畑を主として進んでこられた現役判事さん(といっても判事さんの中でもえらいほう)が講師で、「裁判所における調停制度とその実態」というお題です。ビデオ撮影禁止のオフレコ講義だったので、詳細についてここに掲載していいのかどうか判断できないため、それについては記述しませんが、調停、和解、裁判との実際の関係について、わかりやすくお話してくださいました。
積極的に笑いをとろうとする姿勢は、判事さんとしては、評価できるものであります。

ただ、やはり行政書士が主体のADR機関というのは、難しいものがあるな、と実感もしましたね。新潟県会の会長は立ち上げを現実的に検討しているようですが、行政書士という立場が難しいでしょう。業界主導型ならそれはそれである意味があるし、司法主導型というと、行政書士の業務分担があいまいな点が非常に難しい。
私がしている業務は、「法定外代替的紛争解決」という意味では、かなりADR的な内容も濃いと自覚しておりますが、調停機関を重視するのではなく、行政書士としてできる業務の範囲内で、ADR的解決を図る資質向上を目指していったほうがいいような気がするのは、私だけでしょうか。

むしろ徹底した文書屋として、ADRにかかわっていくほうが、行政書士の道なのではないか、と思う今日この頃なのでありました。
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