格差社会だの勝ち組だの負け組みだの、いろいろ言われている昨今、団塊の世代の大量退職を控え、就職戦線にも活気が出てきたのではあるまいか。我家の子供たちも、もちろん卒業したら就職してもらいますが、現在娘が就活真っ最中です。それでも、あの新卒氷河期が過ぎたと思われる現状での活動なので、わが子たちはタイミングも運もいいといえるでしょう。
地方から都心部の大学へ行くことは、親にとって大変な重荷なわけです。私立だったら学費も当然ですが、住居費、生活費と、やはりそれなりにかかるわけで、大学に行っている間は、親は味噌をなめて暮らしていかねばなりません。(我家はワーキングプア??)
ただ、大学を卒業すれば、それだけでスタートに余裕があることも確かなのだと思います。この「ワーキングプア」では、働いても働いても、それなりに収入が伸びない、年功序列終身雇用が終焉した後の、どこで待っているかわからない、「働けど、働けど、我暮らし楽にならず、じっと手を見る」というケース、そしてこれが「負」の連鎖のように抜け出せなくなるケースなどが、いろいろなデータとともに、実例を挙げて紹介しているわけです。
最近めっきり精細に欠ける安倍総理の基本方針に「再チャレンジ」が掲げられておりますが、そのチャレンジそのものの機会が、平等ですか、ということなのでしょう。公平とは難しいことだと思います。
ここのところ、新書がおもしろいものが出ております。先だって久しぶりに本屋に行った際に、また、5,000円相当も購入してしまいました。(やっぱりワーキングプア??)うーん、気をつけよう。
2007年問題が叫ばれて久しい。実際にもうすぐそこに来ているのである。これから大量に退職に直面していく人は約800万人といわれている。老後の生活も、社会環境も、何もかも新しい局面に進んでいかざるを得ないし、最近話題になっている海外へのロングステイをはじめ、直面している人も、残されていたわれわれも、さまざまなノウハウ本に頼るようになるかもしれない。
で、早速この1冊。
2007年からの年金分割制度の導入に向けて、すでにさまざまな解説書、指南書が出ているし、わたくしも、さまざま購入している。今は理論だけであり、実際にこれが行われるようになったときに、ケースバイケースで、対応方法が異なってくることが予想され、また新たに購入する本が増えるのであろう。
これはタイトルどおりではく、離婚に関するさまざまな実務的処理や、実例を基にした事例の紹介、弁護士に依頼する場合の注意点などが紹介されており、別にこれを読んだからといって、妻に捨てられなくなる、もしくは妻に捨てられても何とかなる、というわけではないようだ。ただ、最近の離婚については、圧倒的に妻から言い出されるケースが多いため、このようなショッキングな表題にしたのでしょう、と想像する。
これを読んだのは、桐野夏生のあの話題作「魂萌え」を読んだあとであり、あれは、まじめ一徹で家ではあまり会話もない熟年夫婦が、夫の突然の死によって、専業主婦であった59歳の女性が、夫の愛人の存在、子供たちとの相続争い、友人関係などなどの荒波を直撃し、新たに自立していくという内容で、これからの老後というのは、「隠居」とまったく別物だな、と、なんとなく生々しいものを感じたものであった。
実際、離婚となるとお金のことが最も優先されることになるわけで、相続と同じように生々しいものなのである。
「魂萌え」のなかで、夫の愛人が妻と対抗したときに「知らないことは罪ですよ」といったが、意味は違うが、知らないことは損であり、やはり罪なのだと思う。死別も離別もご心配な方は、是非ッ。
昨日は、とにかく一発(?)投稿してから、というきがあせり、どこから突然わいて出たかの説明もしていなかったのですが、じつは2年くらい、ライブドアさんのほうでブログを営んでおりました。
投稿数が359にも及ぶので、それはそれでおいておいて、体一つでこちらに引っ越してきたということです。
(旧)内容証明屋のひとりごと
今までどんなこと書いてたんだ、と興味をお持ちの方、是非ご訪問下さい。
まだ機能を把握しておらず、日々戸惑っておりますが、今後ともよろしくお願いいたします。<m(__)m>
お引越し第一弾です。
以前のブログに引越し先をご案内しなきゃいけないし、登録してある諸々も変更しなきゃいけないし、決行することがあるのに今更気がつき、あせっております。
で、とにかく一発投稿してから、それらの作業をやろうとしているわけであります。
第一弾ですので、やはり昨今つらつら考えている業務がらみについて、少々述べさせていただきます。
知っている人は知っている、知らない人は全然知らないADR。法定外紛争処理に関する業務というか、まあ、裁判所の調停などによらなくてもそれなりの機関によって、紛争を解決しよう、という法律で、それがために弁護士に選任されていた代理権も各士業に拡大されております。司法書士はすでに簡裁の代理権を、土地家屋調査士は境界紛争の代理権を、社会保険労務士は個別労働紛争あっせんの代理権を、という具合であります。
しかし、こと行政書士については、一向にはかどりません。わたくしは、内容証明の代理作成を主な業務にしておりますが、これは権利義務関係の書類の代理作成として、行政書士の業務範囲内であると思います。これについては、2ちゃんねるなどで「非弁業務」として叩かれておりますが。
で、今年は行政書士もADRに取り組んでいくということで、さまざまな研修がなされ、新潟県会からも日行連の研修に人材を派遣するなど、それなりにやりました。わたくしも、導入(?)研修に参加いたしました。ちょっとだけ。ただ、調停あっせん機関を県会独自で維持する、という方向に進んでいるようなのですが、それは行政書士としてはちょっと違うのではないか、と思う今日この頃です。
わたくしは、内容証明を代理作成しておりますが、行政書士は弁護士と違い、代理権そのものがありませんので、弁護士の内容証明みたいに、言いたいことだけ書いておいて、受取人が納得しなければ、自らでばって交渉するということはできません。ですから、内容証明そのものに、ある程度交渉能力を持たせるよう、日々文案に研鑽、苦労しております。いただく料金は弁護士が作成するよりはるかに安いのですが、内容は非常に濃いと自負しております。これは、代理権が書面作成のみにあるからゆえです。
何がいいたいかというと、それでも法廷での裁きを待たず、問題解決を図ることができるわけです。ですから、業務的に非弁にかかるかどうか首をひねらざるを得ない調停等に血道をあげるより、行政書士の業務範囲内でできるADR、及び、代理権の獲得を目指すべきではないかと思うのです。
いくら調停員等の研修を受けたとしても、行政書士の試験問題が難しくなったとしても(今年は一段とむずい!受かっておいて良かった、と思ったことでした。)、それに続く司法修習や、100時間研修等、能力担保とする義務が確立されていない以上、できることとできないことがあることをわきまえるべきです。法定外の紛争解決において、行政書士が関われる道を、基本から検討しなおす方がいいのではないか、と思うのです。
この調停を主眼に置いたADRの確立は、いわば、これから大量生産される弁護士の受け皿となることが、どう考えても予想されるわけです。それなら、みすみす奪われる職域に固執するよりも、行政書士だからできることを模索する方が建設的でしょう。
と、ちょっとえらそうな記事になってしまいました。
というわけで、今日も物言う内容証明の作成に激しく取り組んでおります。(宣伝かいっ!)
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