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内容証明屋.netの行政書士が、日々の思いについてつぶやいています。
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その存在は以前からなんとなく知っていた。東京高裁・地裁をベースとして、主に裁判傍聴に力を注ぎ、霞ヶ関周辺でランチを取ることが息抜きという、裁判の傍聴を生きがいとした主に女性たちのクラブであるはずである。たしか、奈良で起きた幼児殺害事件の犯人である、小林薫から、お手紙を受け取ったとか、取らないとかが話題になったりしたはずである。

裁判に関しては、自分が原告になっている「争続」裁判の傍聴に地元の地裁にいっただけで、それも、弁護士さんが「来なくてもいい」、という程度の裁判で、主に書面でのやり取りが主で、法廷内での審議なんてまったく関係の無いものだったものだから、逆に、東京などで行われている裁判というのは、弁護士や検察官、裁判官の方々のお仕事とはいかがなものなのか、非常に興味がそそられている今日この頃。

で、まえにも北尾トロさんの裁判傍聴記を読んだのだけど、先日、例のごとく本屋をはいかいしていたら、例の霞っ子クラブの傍聴記が目に留まって、思わず購入してしまった。
難しいことが書いてあるわけではなく、裁判の記録といっても、われわれ庶民の好奇心を満たしてくれるような内容で、マスコミなどで大きく報じられているような被告の裁判でも、パンピー(古い??)が、平等に傍聴する機会が得られることに、興味を覚えるのであります。
平等とはいえないか、、、。地方に住む私どもにとっては、東京高裁や地裁の裁判を傍聴しに行くとなると、それなりの計画や覚悟が必要で、しょっちゅう出没するわけには行かないからね。

でも、傍聴記のおもしろさに、その後、アマゾンで3冊お買い上げしてしまった。(^_^;)
たぶん、それらを読んだら、おそらく自分も、近い将来、東京高裁で傍聴なんぞしたりするんだろうな。
(霞っ子クラブに入会するには、年齢制限(あるのか)で引っかかるでしょう。)


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相続騒動のときも、お家の恥をテレビで大々的に宣伝するあのお兄様のお姿に、異様なものを感じたのは私だけではないかとも思いますが、ようやく開店をされたと思ったのもつかの間、早第2ラウンドが開始されたようですね。

遺言書問題のとき、信三郎さんが提示した遺言書の内容は、客観的に見ても合理的だと思ったし、銀行員として職種を全うされたご長男であれば、お金を受け取っておけばそれでいいじゃん、とも思えたものだし、弁護士が預かって、実印で押印し、封印されていたなど、体裁的にも「大事なもの」という感じだから、本来であれば問題なかったのだろうけど、ご長男が持っていた遺言書は、メモ書のようなもので、字体もしっかりしていない点が見受けられ、印鑑も三文判で、だが、それでも形式が整っていて、不備がなければ、日付が新しいものの方が現行法では有効と判断されることは仕方が無いかな、というしかなかったわけです。

難をいえば、弁護士が預かっている遺言状や公正証書遺言などと異なり、どのような状況で書かれたのかまでは定かではない、ということがありますが、それにしても、法律でこれが有効と定められているものを、いっくら内容的には信三郎さんの方が提示したものが合理的であっても、有効なものを無効と判決することは、法治国家であれば無理な話なわけだったのです。

で、最近読んだ本で

とうのがあるのですが、これはプロのベテラン弁護士が、弁護士としての考え方をもとに、ものの考え方について書かれておりますが、裁判というのは素人的にはどちらが正しいか、白黒決着をつける場であると思いがちなのですが、裁判に勝ったからといって、結果的に勝った方が正しいということにはならないこともあるわけです。争いごとを法というツールを使って判断する、ということですので、正しい方が負ける場合もあるわけです。法治国家ですから、現在の法律がすでに時代にそぐわなくなってきていても、現行法を無視して、勝手に、心情的に、裁判官が白黒をつけるわけにはいかないわけです。

ただ、今回ご長男が請求している損害賠償の額が13億円ということなのでありますが、この本にも請求額について言及していたのですが、「合理的であると判断できる額の上限」を請求することで、主張に重みも出るし、信憑性も出る、とありましたが、まさにそのとおりで、本来であれば、100万円程度の慰謝料だろうな、と思っている案件で1,000万円請求したとしたら、いくら正しいことを言ってもゆすりたかりの世界に片足突っ込んだことになってしまうわけです。13億円の根拠がどういうものだかわかりませんが、ご長男が錯乱なさっていないか心配であります。

 

成年後見人制度については以前に投稿したような気がする。引越し前のブログを探してみたが見当たらなかったので、、、それはそれとして・・・。

新潟市の公証人さんで、任意成年後見制度を定着させようと一生懸命な方がいらっしゃって、新潟県行政書士会でも、折を見て研修の機会を設けてくれている。先日も行ってきました。公証人さんが講師というと、研修も集まりがグッと良くなる。業務に直結しているからね。

ほんとーにボケ(失礼)ちゃって、前後左右も判断できなくなってきたら、(必要があれば)近親者などが裁判所に対して法定成年後見人選任の申立てを行い、裁判所に選任してもらうことになるんだけど、これがご多分に漏れず時間がかかるらしい。半年とか、一年とか、、、。で、ホントーに必要なときには困ったことになる。そこで、あらかじめ意識がまだはっきりとしているうちに自分がボケたとき誰にどんな代理をしてもらうかあらかじめ契約で定めておくのが任意後見人となります。

この契約は公正証書により締結することになっていて、この契約があれば、実際に本人の判断力が怪しくなってきた際に、裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらえば、任意後見人は本人に代わって法律行為等ができることになります。

で、こういう制度だから、任意後見契約と、公正証書遺言をセットで作成しておけば、老後は万全(?)というわけです。

1人暮らしのお年寄りとか、お年より夫婦だけの生活なんてのは、年々増加していく一方で、だから悪徳業者が赤子の手をひねるように、お年寄りから大金を巻き上げる、なんて構図が増加していくわけです。だから、もしかしたらボケないかもしれないけど、もしかしたらボケたときのために、あらかじめ先取防衛しておくことが、後顧の憂いをなくすわけです。

実際問題、しかし現実となると、お年よりはご自分がボケることとか、亡くなることなどを前提とした作業を行うことにかなりためらいをもたれるようで、まだ先でいいや、とおもわれるようで、この制度は定着しているとはいえないようです。

行政書士もご相談をお受けしておりますので、お気軽にご利用くださいませ。

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事務所を留守にするときに限って、電話もメールも多くなるようだ。気のせいかしら。

で、時々無料相談で、これ、もしかして同業者からの相談?と思うものがある。まず、返信をためらうのが、お名前とアドレスの関連性がなかったり、ご質問者名と、表示される名前が違っている場合、これはどーかなー、と思うのである。

それでも私は基本的にはサービス精神は旺盛だし、本当に困っていらっしゃるのであれば、返信がなければがっかりされるであろう、と思うので、まずは疑わずに返信を差し上げることにしている。しかし、「友人の話で」と相談してきた方が、何日もたたないで、「仮にの話ですが」と、まったく別件の相談をしてきた場合、いくらお人よしの私でも、返信するのをためらう。っていうか、やめる。

私も、かけだしの頃は(まぁ、今でも四苦八苦してはいるけど)、無料相談をいただくのはいいけれど、なんと回答するのが一番いいのか、非常に悩み苦労し、ネット上で相談を受け付けている多くの諸先輩方にご指導を仰ごうとしたこともある。その際、「ただで?」といわれて目がさめたものである。そうだ、先輩方も、ただで得た知識で活動しているわけではない、多くの書籍も購入されたろうし、多くの時間もお金も割いて得た知識なのだ。お客様に対するサービスの無料相談と異なり、同業者であれば、無料というのは虫が良すぎるというものだろう。

無料相談の回答でも、メルマガ一回分くらいの労力は割いているつもりである。基本的には、1人一回ではなく、一案件一回無料であるから、案件が異なれば、何回でも無料相談をご利用いただけるのであるが、できれば人の話ではなく、ご自分の困りごとにしてほしいなぁ、とも思うのである。

 

これって、案外書くのはめんどーなんですよね。終身雇用で、ある程度の社歴のある会社の重鎮さんたちなぞ、入社の際にしか書いたことは無いんだろうけど、専業主婦になったり、アルバイトしたり、再就職したりしたわたくしなぞは、結構書きました。

で、いま娘が大学3年生、この春4年になる予定なんだけど、まぁ、卒業はできるようなので、春休みはまったく帰省もせず(普段からあまり帰ってこないけどね)、就活にはげんでいるようなのですが、昨日履歴書の書き方について電話がありました。

「連絡先のところに、呼出○○方、ってあるところには、何書けばいいの??」

って、そーだよね、やつらなんかは、人んちの電話を借りたり、電話のあるうちの近所の番号をどこぞに教えて、電話があったときに呼び出してもらったり、下宿や寮なんかで、管理人さんに「○○さーん、電話だよー」なんて呼び出してもらった経験なんて無いモンね。

いまや小学生でも携帯を持つ時代。でもその欄、なくすわけにはいかないんだろうな。格差とまでは言わないにしても(最近発言のチェックは厳しいからね)、そんな配慮も履歴書のなせるわざなのだろうか。

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