昨日風が止んでから、まさにシンシンと雪が降り積もっております。現在、天気予報どおりの40センチほどの積雪を記録しております。
娘が中学を卒業した年も確かそうだった。冬はほとんど雪が降らず、娘の卒業式に一日中降り積もり、翌々日の高校入試の日の天候や、交通機関を心配したことがありました。まさに、明日は公立高校の入試の日です。受験生の皆様、(すべらないように)お気をつけてくださいませ。やはりあまり雪の降らない冬は、それなりのフィナーレを春先に残しているのね。
消雪パイプもはずしたのに、、、雪囲いもはずしたのに、、、沈丁花なんて咲いちゃったのに、、、(あっ、クロッカスも)久々に本格的な雪景色であります。
でも、正直この時期の雪はそんなに怖くない。だから、久々の雪景色も、雪の日の静けさも、雪が降っているときの気温や空気も、結構楽しかったりするのであります。
夫が3月早々にスタッドレスタイヤを交換しようとするのを引きとめておいたのは正解だったのであります。
霞っ子クラブで、裁判傍聴のつぼというか、おもしろさというかをかるーく紹介され、かるーいノリで傍聴を捉え、その後、あの有名な「阿蘇山大噴火」で、少々ディープな世界になり、「お笑い裁判・・・」では、笑えない裁判の実態に「あれ???」とおもい、そしてとどめは、
このとどめの一冊は、本当に心底むなしくなるというか、切なくなるというか、救いようがなくなる本です。これはジャーナリストがジャーナリスト側にたって書いたものなので、極論もあることはあるのですが、裁判に正義を求めるのは虫のいい話なのだ、ということがわかってきました。
私も損害賠償請求などの内容証明を作成する際や、ご相談にアドバイスする際には、「判例」というものを引っ張り出してきたりしたのですが、その「判例」というものが、ものすごい官僚主義にもとづいたものであることをあらためて知ったような次第です。
これを読むまでは、実は裁判員制度の導入には反対で、徹底的に法理論や判例を学んできた裁判官に任せておけばいいじゃないか、と思ったものでしたが、裁判官に任せっぱなしで行ってきた裁判の実態というものが、実は私が思っていたような甘いものではないということを知るにつけ、大いに混乱が起こるにしても、裁判官にのみ任せておける問題ではないということがよくわかってきた次第です。
裁判員制度に疑問を感じているかたは、ご一読を。是非っ。
テレビでそれでも「雪が降ってるぞ!!」という映像を見ては、息子その2と二人で、「あーゆー景色もいいものだよねぇ」などと余裕をぶちかましていたのである。
最近では、「とくだね!」でも1週間に1度は地球温暖化について取り上げており、本日も、15年前と今年の流氷の驚異的な差などをあの「不肖宮嶋」様が語っていた。
寒くてたくさん雪が降る冬は確かにカンベンだけど、それがあるから春が嬉しかったりするわけで、こんなにずっと春めいた日が続いていると、さすがに春になったらいきなり夏になるんじゃないか、とか、余計な心配も出てくるわけである。
人間が気味悪がったりするのは、人間が追求してきた便利さのおかげで被っているバチなので、それは甘んじて受けるとしても、何の罪も無い自然動物たちが、人間が原因の環境の変化に襲われ、生きにくくなっている影像なんかを見るとやはり、「このままではあかんっっっ!!!」(なぜ大阪弁?)などと思ったりもするのである。
やっぱり、「不都合な真実」も読んでおくべきかしら。
ゴアさんちのガス・電気料金の使用量が不都合だ、って記事が今日あったような気がするが。
みなさま、少しずつでも、温暖化防止に努めましょう。
わたくしは、そこの跡取り長女だったのですが、長男の嫁となり、とっとと嫁いでしまったので、ありがたいことに妹夫婦が家業をついでくれて現在に至っております。
で、妹夫婦は親の店舗ではなく、某ショッピングセンター内で店を営んでおったのですが、時の移ろいと共に人の流れが変わり、時の移ろいと共にショッピングセンターの運営が過酷になり、すでに10年もまともに休んだことが無いという状況に嫌気が差し、とうとう新店舗を他に構えることになりました。本日オープン\(⌒∇⌒*)/
妹たちもすでにホームページを運営しており、そこからの受注も順調になってきておるようです。
新しい店舗ははんこ屋とは思えないような、広々としたスタイリッシュな店になっております。
店舗の様子はこちらから
ハンコで運勢が良くなったり悪くなったりするなら、そんなに簡単な話は無いですから、そんなことを言ってバカ高い印鑑を売りつけようとするのは間違いなく悪徳商法ですので、お困りの際はこちらからご相談いただくことができますが、ハンコはいいもの持ってた方がいいですよ。
ご注文の際は、是非っ!!!
昨年は、金融監督庁もそうだったが、経済産業省もがんばって、業務停止命令がバンバン出たような年だった。今年もその流れは変わらないのだろう。
で、我家の近所では、駅前ならぬ、ジャスコ内にある○OVA(一部伏字)。大人が通う姿よりも、小さいお子さんの手を引くお母様方をよくお見受けする。自分の子供たちに習得させなかったからいうわけじゃありませんが、小さいうちに英語を習得させても、自宅でそれなりに英語で会話できる時間が保持されないと、幼少期の英語はクソ(失礼)の役にも立たないということですが、皆様、成果にご満足でしょうか。
それはさておき、ここ○OVAは、以前外国人講師の扱い等について新聞を騒がせたことがありましたが、そのときもかなり強気な対応でしたな。わたくしは年4回発行される消費者法ニュースを購読しておりますが、判例速報では○OVAは常連です。
たいてい判決が出る前に和解に持ち込み、判決を出させないようにしておるようですが、たいてい原告の請求どおりの支払に応じているようなので、実質敗訴なようです。
英会話教室やエステ、結婚相談所などは、特定継続的役務提供契約というものに分類され、中途解約が消費者に認められており、その違約金の上限も定められています。○OVAで何が問題になっているかというと、この中途解約時の精算方法が、どうも消費者に不利な計算がされていることが多いことが、トラブルの原因となっておるわけです。中途解約時には、今まで提供された役務の分についてはもちろん支払うことになるわけですが、フリータイム制などにしている場合、一定期間内であれば、いつでも受講できるようになっているわけで、その期間について、消費者の事情で、決まった回数分受講することができなくても、期間が経過することで、役務が提供されたとみなして精算するわけです。
つまり、一ヶ月フリータイム10回の受講などの場合で、3回しか受講できなくても、一ヶ月という期間が経過することで、残りの7回も提供したものとして中途解約の精算をするわけですね。
これは結婚相談所などにもよく見られる傾向で、特に結婚相談所は「特定継続的役務提供契約」にくくられてから日も浅いため、徹底していないところが多いようです。
現在経産省が、立ち入っているようですが、果たして業務停止が出るかどうか、みものなところです。
(その場合、外国人講師たちの扱いはどうなるんだろう。賃金補償問題で又もめたりして、、、)
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